大原大学院大学 会計研究科 教授
青山学院大学 名誉教授 博士(プロフェッショナル会計学)八田 進二
すでにこのコーナーでも述べたように、私が座長を務めた金融庁「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」は、2018年11月から3回の討議を経て、今年1月に「通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として」という副題の付いた「報告書」を出した。
この報告書では、監査において、通常の「無限定適正意見」とは異なる「限定付適正意見」「不適正意見」および「意見不表明」が公表される場合に、監査人が発信すべき情報のあり方等について提言している。
つまり、監査報告書において「除外事項」が記載される場合、その具体的な内容などについて、十分かつ適切な説明を行うと同時に、監査人は、必要に応じて株主総会での意見陳述の機会やそれ以外の場での追加的な説明の機会を活用し、かつ財務諸表利用者にその内容が正確に伝達されるよう留意すべき――。副題に対する答えをひとことで言えば、そういうことになる。
報告書では、従来、監査人による情報提供を消極的にさせてきた「守秘義務」についても踏み込んだ提言をしている。金科玉条のように口にされる「公認会計士の守秘義務」だが、そもそも守秘義務の内容については、「業務上取り扱つたことについて知り得た秘密」(公認会計士法第27条)、「業務上知り得た情報」(日本公認会計士協会「倫理規則」第6条)、「業務上知り得た事項」(「監査基準」第二 一般基準の8)と、法令、基準などによって扱いはバラバラ。欧米では、専門性の高い職業に従事する者が遵守すべき「職業専門家としての注意義務」に当然含まれるものと理解されており、このような個別の規定が監査基準に盛られているのは、日本だけなのである。
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大原大学院大学 会計研究科 教授青山学院大学 名誉教授 博士(プロフェッショナル会計学)八田 進二
慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得。博士(プロフェッショナル会計学・青山学院大学)。青山学院大学経営学部教授、同大学院会計プロフェッション研究科教授を経て、名誉教授に。 2018年4月、大原大学院大学会計研究科教授。日本監査研究学会会長、日本内部統制研究学会会長、金融庁企業会計審議会委員等を歴任し、職業倫理、内部統制、ガバナンスなどの研究分野で活躍。