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【連載】独立会計士のための はじめての税務実務 第2回 役員報酬

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1.会計監査と税務業務

前回、源泉税について扱いましたが、会計監査において、源泉税(預り金)残高について詳細テストを実施することは稀ですので、源泉税の詳しい内容について思い出していただくことができたでしょうか。

今回は、役員報酬(取締役・監査役に対する給与・賞与)についてみていきたいと思います。こちらも、会計監査において、分析的手続を実施することがあっても、税務の扱いも含めた詳細テストをすることは少ないでしょう。

今後、税務業務を実施していくうえで、役員報酬が損金として認められるためには、一定の要件を満たす所定の手続きが必要となることを十分理解しておく必要があります。

2.役員報酬の手続き

まず、会社法では、定款に記載がない場合、株主総会の決議により取締役・監査役の報酬等を決めることになります。なお、個々の取締役の報酬等については、代表取締役社長などに一任されることが多いです。

次に、税務において、役員報酬が損金として認められるためには、不相当に高額で無いことを前提として、以下の3つのいずれかに該当する必要があります。

  • ① 定期同額給与
  • ② 事前確定届出給与
  • ③ 業績連動給与(下記、4.業績連動給与(ストックオプション等)参照)

①定期同額給与と②事前確定届出給与は、ほぼすべての株式会社等で検討が必要に なるため、税務業務を行う上で、必ず理解しておいてください。

一番多いケースとして毎月一定額の役員報酬が支払われます。この場合、①定期同額給与に該当することから、損金として認められるということになるのです。 なお、株主総会等で決まった支給額に基づき毎月同額に支給され、そこから源泉税・社会保険料が控除されることが一般的です。ただし、源泉税・社会保険料を控除した後の金額(手取り金額)を同額にすることも認められています。

表1

これに対して、②事前確定届出給与とは、所定の日に、確定した額の金銭等を支給するため、事前に税務署へ届出書を提出してから支給するというものです。

すなわち、従業員賞与のように社内手続きだけで支給することはできず、取締役・監査役については、税務署へ1年前に支給する日付と金額を決めて届出書を提出しておくことで、支給した際に損金として認められることになります。

毎年の決算日の後、定時株主総会の翌月には、翌期の役員報酬をどのようにするのか検討し、適切に届出書を作成して提出する必要があります。税理士として、このような手続きを代理することがあるのです。

表2

3.役員報酬の決定

上記2.のとおり、役員報酬に関する手続きを実施する必要がありますが、中小企業においては人材が不足している場合、顧問税理士(会計事務所)と相談したうえで手続きを進めていくことになります。

ここで、役員報酬をどのくらいに設定するかというのは、損益計算書・課税所得へ及ぼす影響が大きいことがあります。すなわち、役員報酬を増やせば増やすほど、損益計算書は赤字になる可能性が高くなります。他方、損益計算書を黒字にしたい場合、役員報酬を減らしていくことがあります。課税所得についても同じように影響があります。

会社の事業内容によっては、売上の変動が大きいことがあるため、役員報酬も変動させて、損益計算書を一定の黒字にしたいことでしょう。そのような場合、「2.②事前確定届出給与」を事前に決めておくことで、売上が増えた場合には、役員報酬を支給し、売上が減った場合には、支給しないという形で対応することができるのです。

ただし、支給する場合には全額支給しなければならないこと(一部支給は損金として認められないこと)や、届出書に記載した支給日に支給すること、支給日に損金として計上されることなど、厳格なルールがあります。経営者が十分に理解し、支給するか否か判断することを失念しないようにご留意ください。

4.業績連動給与(ストックオプション等)

業績連動給与とは、株式の市場価格、利益の状況を示す指標を基礎として算定される金銭、株式、新株予約権による給与、あるいは、特定譲渡制限付株式等による給与であり、次の要件(主なものを要約)を満たす必要があります。

  • a.確定額または確定数を限度とし、他の業務執行役員も同じ算定方法であること
  • b.一定の報酬委員会等が算定方法を決定し、有価証券報告書等で開示されていること
  • c.金銭の場合、指標が確定した日から1か月以内に支給すること
  • d.株式等の場合、業績連動指標が確定した日から2か月以内に支給すること
  • e.損金経理をしていること

b.に記載の通り、報酬委員会等を設置し、有価証券報告書等で開示する必要がありますので、上場企業におけるストックオプション等が想定されていることが分かります。このため、上場企業の会計監査において論点になりやすいストックオプション(株式連動型、有償、業績連動型)などが該当してくることになりますが、税務の扱いについては監査法人の提携先の税理士法人が関与することが多いようです。

上記、2.から4.の詳細については、下記リンク先、国税庁のタックスアンサーなどをご確認ください。

次回以降は、下記のテーマでお届けします。

執筆者プロフィール

小林 正和(こばやし まさかず)
公認会計士

1996年 東京大学経済学部卒業
同年、監査法人ト―マツ(現有限責任監査法人ト―マツ)入所
上場企業各社の財務諸表監査・内部統制監査、本部の品質管理業務等に従事
1999年公認会計士登録
2007年から2010年まで企業会計基準委員会へ出向し、各種専門委員会の専門委員・研究員として会計基準等の開発業務に従事
2013年 小林公認会計事務所を開業
2014年 税理士登録、税理士法人小林会計事務所設立
会計監査、税務顧問、会計コンサルティング、執筆等を中心として活躍中、明治学院大学非常勤講師も務めている。

著書

「M&A・組織再編の会計・税務」「収益認識の会計・税務」「固定資産・リースの会計と税務」(いずれも中央経済社>

「合併・連結の会計と税務」(税務経理協会)等

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