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CHAPTER3 給与計算と年末調整

Section 05 住民税の特別徴収

従業員の住民税を徴収して代わりに市町村へ納付するのも会社の仕事なんだ。

会社は特別徴収義務者としての義務を負う

会社は従業員の住民税も給与から控除して代わりに納付します。住民税とは、従業員の前年の所得に対して1月1日時点で住んでいる市町村が課税する税金。道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)の2つからなります。住民税の徴収方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2通り。普通徴収は従業員が各市町村から送られてくる納税通知書にしたがって納付、特別徴収は会社が従業員の給与から住民税を控除して代わりに納付します。原則として所得税を源泉徴収する全ての会社は、特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行うことが地方税法で義務づけられています。

住民税を天引きして翌月10日までに市町村へ納付する

住民税は前年1月から12月までの所得に対して課税され、当年6月から翌年5月までの間に納付する決まりです。会社はまず従業員ごとに1年の給与総額を記載した「給与支払報告書」を、翌年1月末までに従業員が住む市町村に提出。市町村はこれに基づいて住民税額を計算し、毎年5月頃に会社へ「特別徴収税額決定通知書」を送付します。受け取った担当者は、まず内容に間違いがないかどうかチェック。問題なければそこに記載されている月割額を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに市町村へ納付します。従業員が退職した場合も市町村に届出が必要なので、忘れないよう注意しましょう。

ポイント

  1. 会社は従業員の給与から住民税を控除して代わりに納付する。
  2. 給与支払報告書を従業員が住む市町村に提出する。
  3. 特別徴収税額決定通知書の月割額にしたがい、毎月天引きする。

特別徴収の仕組み

図「特別徴収の仕組み」

会社が給与から天引きするのが特別徴収、従業員が自分で払うのが普通徴収なのです。

住民税の納付の流れ

①1月末まで:給与支払報告書を送付

前年1〜12月の給与総額を記載した給与支払報告書を、従業員が住む市町村へ送付。

②5月頃:特別徴収税額決定通知書を受け取る

市町村役場が納税額を決定し、特別徴収税額決定通知書と納付書を会社へ送付する。

③毎月10日:住民税を納付

特別徴収税額決定通知書に基づいて、給与から天引きした住民税を翌月10日までに納付する。

従業員の退職などで給与を支給しなくなった時は、異動が発生した月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市町村に届け出なくてはいけないのだ。

MEMO

新卒など前年に所得がない従業員が入社した場合、2年目から特別徴収を始める。入社時の手続きは不要。過去に所得がある従業員が入社した場合、特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出を受ける。

経理の仕事の流れとしくみがまるごとわかる
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