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CHAPTER2 日常の経理業務と関連業務

Section 23 リースの会計処理

リースは実質的に売買に近いため、台帳を作って記録するなど固定資産に準じた管理が必要なんだ。

リースの資産はリース資産台帳を作って管理する

会社は機械、車両、OA機器などの設備投資をするにあたり、自社取得レンタル、そしてリースなどから最も条件に適した方法を選択します。

このうちレンタルとは、貸主が需要を見込んで機械など調達して不特定多数に賃貸借する取引。不特定多数の借主が対象であり、途中解約も可能です。

それに対してリースは特定の借主が指定する機械などを貸主が調達し、リース契約を結んで貸しつける取引。原則として途中解約はできません。実質的にリースは売買に近く、借主は自社取得した固定資産のように「リース資産台帳」を作って資産管理する必要があります。

リース会計基準にしたがった会計処理を行う

中小企業を除く上場企業などの会社は、リースの会計処理にあたって「リース会計基準」が適用されます。現行のリース会計基準は、リース取引をいくつかに分類し、それぞれの会計処理について定めています。大きな分類は、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つ。特に前者は契約内容によって、「売買に準じた会計処理」などが必要になります。

さらに「IFRS: 国際財務報告基準」に準じた「新リース会計基準」が、遠からず日本でも適用されるといわれています。一部を除いて原則的に全てのリースが資産計上されるため、経理業務も少なからず影響を受ける見込みです。

ポイント

  1. レンタルと異なり、リースは資産としての管理が必要。
  2. リース会計基準はリース取引を分類し、個々の会計処理を定める。
  3. 新リース会計基準では原則的に全てのリースが資産計上される。

リース取引の区分と会計処理の判定チャート

リース取引の区分と会計処理の判定チャート

リースとレンタルの比較

リース レンタル
契約期間 中長期 日・週・月単位など自由な設定が可能
物件の購入方法 借主の指定でリース会社が購入 レンタル会社が需要予測に基づいて購入
利用者 特定(主に事業者) 不特定多数(事業者または個人)
物件の保守 借主 レンタル会社
中途解約 不可 可能
物件の所有権 リース会社 レンタル会社

MEMO

新リース会計基準では従来の区分が1つにまとめられ、短期・少額のリース以外は現行のファイナンス・リースに準じた処理が必要になる。

経理の仕事の流れとしくみがまるごとわかる
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