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CHAPTER3 給与計算と年末調整

Section 01 給与に関わる毎月の仕事の流れをつかもう

給与計算から振込みや税金・保険料の納付など一連の業務は、他部署と経理が共同で行うことも多いんだ。

給与に関わる毎月の仕事の概要

[対象者]全従業員
[作成する書類]給与明細書 / 賃金台帳
[提出先 / 納付先]税務署 / 市町村役場 / 健康保険組合 / 日本年金機構

毎月の作業のスケジュール(15日締め、25日支給の場合)

①基本情報の把握

人事異動、昇給、扶養家族の増減、振込先の変更などを随時把握しておく

締日(15日)まで

②勤怠情報を集計

出・欠勤日数、時間外労働、そのほか歩合給などの情報を集計する

15~17日頃

③差引支給額を計算

基本給に各種手当を加えた後に控除項目を差し引き、差引支給額を確定させる

18~20日頃

④振込手続き~支給

本人の口座に給与を振り込む。また、支給日までに従業員に対して給与明細書を交付

21日頃~25日

⑤社会保険料を納付

健保組合・年金事務所からの通知にしたがい健康保険料・厚生年金保険料を納付

月末

⑥源泉所得税・住民税を納付

給与を支払った日の翌月10日までに源泉所得税・住民税を納付

翌月10日

会社にとって毎月恒例の業務の1つが、従業員の給与支給。どの部署がこれを担当するかは、会社によってさまざまです。例えば福利厚生も扱う総務が社会保険などを含む労務管理の一環として担当する場合、また基本給や昇進・昇格など人事データを管理する人事が担当する場合などがあります。ただし一般には、労務管理と給与計算を他部署が行い、振込みから税金や保険料の納付、会計処理までを経理が担う形がよく見られます。いずれにせよ経理担当者は一連の業務の流れを把握し、遅滞や誤りなく毎月こなさなくてはいけません。

給与に関する業務の一環として、作成するのが「賃金台帳」です。これは「法定三帳簿」(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の1つ。従業員を雇っている会社は、労働基準法で事業所ごとの作成と保存が義務づけられています。

賃金台帳の対象は、事業所で働く全ての従業員。正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、契約社員、そして日雇い労働者についても1人ずつ作成しなくてはいけません。それぞれ賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数など10の項目の記載が求められます。

MEMO

支給日や納付日が土日祝日と重なる月もあるため、あらかじめ月ごとに作業日数を逆算してスケジュールを組む必要がある。

賃金台帳

「賃金台帳」

出典:東京労働局ウェブサイト「様式集 労働基準法関係」

MEMO

雇用保険料の従業員負担分の天引き作業は毎月行うが、納付は年に1度の年度更新でまとめて行う。なお、納付額が一定以上の場合、年3回に分割して納付することができる。

経理の仕事の流れとしくみがまるごとわかる
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