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「れ」から始まる経理用語

  • 連結会社(れんけつがいしゃ)

    親会社及び連結される子会社をいう。

  • 連結キャッシュ・フロー計算書(れんけつきゃっしゅふろーけいさんしょ)

    企業グループの一会計期間における資金(現金及び現金同等物)の増減(キャッシュ・フロー)の状況を報告するために作成される財務諸表のこと。

  • 連結計算書類(れんけつけいさんしょるい)

    ☞11.ディスクロージャー
  • 連結決算(れんけつけっさん)

    親会社及び子会社等を含めたグループ会社全体の決算をいう。

  • 連結決算日(れんけつけっさんび)

    連結財務諸表の作成の基準となる決算日のこと。

  • 連結子会社(れんけつこがいしゃ)

    連結の範囲に含められる子会社のこと。

  • 連結財務諸表(れんけつざいむしょひょう)

    親会社が企業集団の財政状態や経営成績、キャッシュ・フローの状況を報告する書類のこと。

  • 連結精算表(れんけつせいさんひょう)

    連結財務諸表を作成するためのワークシート。

  • 連結の範囲(れんけつのはんい)

    連結法の対象となる子会社の範囲のこと。

  • 連結パッケージ(れんけつぱっけーじ)

    グループ各社の個別決算数値及び必要なデータを記載する報告資料の総称のこと。

  • 連結法(れんけつほう)

    資本的及び実質的に支配従属関係にある法的に独立した複数の会社からなる企業グループを、経済的な観点から単一の組織体とみなして、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を把握するための手法。

  • 連結包括利益計算書(れんけつほうかつりえきけいさんしょ)

    包括利益を表示する計算書。

  • 連単倍率(れんたんばいりつ)

    連結財務諸表の数値と親会社の単体財務諸表数値との比率を表したもの。

  • 連結計算書類(れんけつけいさんしょるい)

    大会社で、かつ、金融商品取引法による有価証券報告書作成会社について、会社法で作成が求められている書類のこと。

  • 連結包括利益計算書(れんけつほうかつりえきけいさんしょ)

    ☞10.連結決算管理
  • 連結配当規制会社(れんけつはいとうきせいがいしゃ)

    連結配当規制を適用する会社のこと。

  • 連結親法人(れんけつおやほうじん)

    連結納税の適用を受けている企業グループの親会社をいう。

  • 連結確定申告(れんけつかくていしんこく)

    連結親法人は、連結事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、所轄税務署長に連結確定申告書を提出し、連結法人税額を納付しなければならない。

  • 連結欠損金額(れんけつけっそんきんがく)

    連結事業年度における企業グループ全体の連結所得の金額の合計額がマイナスとなった場合のそのマイナスの金額のこと。

  • 連結子法人(れんけつこほうじん)

    連結納税の適用を受けている企業グループの子会社をいう。

  • 連結事業年度(れんけつじぎょうねんど)

    連結納税をするための計算期間のこと。

  • 連結所得金額(れんけつしょとくきんがく)

    連結納税における課税標準のこと。

  • 連結所得に対する法人税率(れんけつしょとくにたいするほうじんぜいがく)

    連結法人税額を計算する際に連結所得金額に乗じる法人税率は、連結親法人の種類と資本金の額により決定される。

  • 連結中間申告(れんけつちゅうかんしんこく)

    連結親法人は、その連結事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に連結中間申告書を提出し、税額を納付しなければならない。

  • 連結納税(れんけつのうぜい)

    連結納税制度とは、企業グループを一つの納税単位として、親会社が法人税の申告・納付をする制度をいう。

  • 連結法人税額(れんけつほうじんぜいがく)

    連結納税の適用を受けている企業グループ全体の法人税額のこと。

  • 連結影響度(れんけつえいきょうど)

    連結の範囲(☞10.連結決算管理)に含まれるかどうか、連結決算に与える影響度を指す。

  • 連帯保証(れんたいほしょう)

    ある企業・個人(主債務者)が借入など債務を負う場合、債務者が債務を履行しない場合、保証人(連帯保証人)が、その債務の履行責任を連帯して負うこと。

  • レバレッジ効果(ればれっじこうか)

    デリバティブ取引では元本に相当する資金の払込が不要で、オプション料や証拠金のみで取引が可能なため、投下資本に対する損益の比率が従来のオンバランス取引と比較して拡大することになる。

  • 直物相場(れーと)

    銀行間取引市場では、取引契約の締結日から2営業日以内後が受渡日になる取引を「直物取引」といい、直物取引に適用される為替相場(レート)を「直物相場(スポットレート)」と呼ぶ。

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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。