- 目次
- 18-1.異議申立て
- 18-2.延滞金
- 18-3.延滞税
- 18-4.過少申告加算税
- 18-5.課税処分
- 18-6.過怠税
- 18-7.強制調査
- 18-8.決定
- 18-9.現況調査
- 18-10.更正
- 18-11.更正の請求
- 18-12.事前通知
- 18-13.実地調査
- 18-14.質問検査権
- 18-15.重加算税
- 18-16.修正申告
- 18-17.受忍義務
- 18-18.準備調査
- 18-19.申告是認
- 18-20.審査請求
- 18-21.税務調査
- 18-22.節税
- 18-23.是認通知
- 18-24.租税回避行為
- 18-25.滞納処分
- 18-26.脱税
- 18-27.調査課所管法人
- 18-28.同族会社の行為又は計算の否認
- 18-29.任意調査
- 18-30.反面調査
- 18-31.附帯税
- 18-32.附帯税の税額
- 18-33.不納付加算税
- 18-34.法人税、住民税及び事業税
- 18-35.法人税等還付額
- 18-36.法人税等追徴額
- 18-37.未払法人税等
- 18-38.未収還付法人税等
- 18-39.無申告加算税
- 18-40.利子税
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異議申立て(いぎもうしたて)
国税に関する処分に対して納税者が行うことができる不服申立ての手続きの一つ。
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延滞金(えんたいきん)
延滞税や利子税が国税にかかる附帯税であるのに対し、延滞金は、これらのいわば地方税版である。
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延滞税(えんたいぜい)
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課される附帯税である。
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過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
期限内に確定申告書を提出した後、税務調査により申告内容に誤りがあったため修正申告書を提出したり、又は更正を受けたりして、追加税額が生じた場合に課税される附帯税である。
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課税処分(かぜいしょぶん)
更正、決定等、納税者ではなく税務当局が税額を確定する処分のことを総称して課税処分という。
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過怠税(かたいぜい)
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行う。
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強制調査(きょうせいちょうさ)
裁判官の令状に基づいて、強制的に行われる税務調査。
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決定(けってい)
税務当局は、税務申告書を提出しなければならない会社が申告書を提出しなかった場合は、税務調査をして課税標準や税額等を決定することができる。
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現況調査(げんきょうちょうさ)
予告なしで行われる実地調査のことをいう。
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更正(こうせい)
税務調査の結果、申告内容に誤りなどがあった場合に、納税者が自主的に申告内容を修正することを修正申告というのに対し、税務当局が職権で申告内容・税額を修正することを更正という。
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更正の請求(こうせいのせいきゅう)
申告書を提出した後に、所得金額や税額が多すぎる誤りがあった場合、納税者側から行う手続きを更正の請求という。
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事前通知(じぜんつうち)
国税通則法に定められた税務調査の手続きの一つ。
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実地調査(じっちちょうさ)
税務当局が実際に企業等を訪問し、帳簿や書類のチェックを行う調査のこと。
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質問検査権(しつもんけんさけん)
税務署等の税務当局の職員は、法人税、消費税等に関する調査について必要があるときは、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、提示又は提出を求めることができる。
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重加算税(じゅうかさんぜい)
過少申告加算税などが課されるべき場合において、仮装・隠ぺいにより申告している等悪質な場合に、過少申告加算税に代えて課税される附帯税である。
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修正申告(しゅうせいしんこく)
税務申告の内容が誤っていたため、納付する税金が少なすぎたり、還付される税金が多すぎたりした場合に、誤った内容を訂正して申告をし直すことをいう。
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受忍義務(じゅにんぎむ)
納税者が税務調査を受けなければならない義務のことをいう。
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準備調査(じゅんびちょうさ)
税務署内で行われる机上の調査。
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申告是認(しんこくぜにん)
税務調査の結果、申告した内容に問題が発見されず、申告内容が適正と認められることをいう。
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審査請求(しんさせいきゅう)
納税者は、異議申立てにかかる決定を受け、なおその決定に不服がある場合、異議申立てにかかる決定後1カ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求書を提出して不服を申し立てることができる。
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税務調査(ぜいむちょうさ)
法人税、消費税等の申告納税方式の税金については、納税の公平を保つためには、税務申告や納税が適正に行われているかどうかを税務当局が確認することが必要である。
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節税(せつぜい)
租税に関する法令が予定しているところにしたがって、税額の負担を減らすことをいう。
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是認通知(ぜにんつうち)
申告是認の結果、税務当局がその旨を納税者に通知すること。
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租税回避行為(そぜいかいひこうい)
租税回避行為は、租税の法令の適用にあたって、その適用がされないように回避する行為をいう。
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滞納処分(たいのうしょぶん)
税務当局は、納期限までに税金が納付されない時は、原則としてまず納税者に督促を行い、それでもなお納付されない場合に、強制的に納税者の財産を差し押さえ、これを換金して、税金を徴収することいができる。
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脱税(だつぜい)
租税に関する法令の適用にあたって、その前提となる事実の全部又は一部を秘匿する行為をいう。
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調査課所管法人(ちょうさかしょかんほうじん)
資本金が1億円以上の会社は、原則として所管(所轄)は税務署ではなく国税局調査部となる。
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同族会社の行為又は計算の否認(どうぞくがいしゃのこういまたはけいさんのひにん)
同族会社の場合、法人税等の負担を不当に減少させることを目的とした取引や計算があった場合には、税務署長は、これを適正化するために、その取引や計算を否認して更正や決定を行うことができることされている。
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任意調査(にんいちょうさ)
強制調査以外の一般的な税務調査。
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反面調査(はんめんちょうさ)
税務調査の対象である会社の取引先や銀行などに対して行われる税務調査。
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附帯税(ふたいぜい)
税務調査の結果、修正申告書を提出したり、更正を受けたりした場合や期限内に確定申告書を提出しなかった場合などは、追加で支払う本税のほかに、利息的な性格を有する延滞税やペナルティの性格を有する過少申告加算税等の加算税を課される。
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附帯税の税額(ふたいぜいのぜいがく)
附帯税の税額は以下の表のとおりである。
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不納付加算税(ふのうふかさんぜい)
源泉所得税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税である。
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法人税、住民税及び事業税(ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい)
☞16.法人税申告業務 -
法人税等還付額(ほうじんぜいとうかんぷがく)
☞16.法人税申告業務 -
法人税等追徴額(ほうじんぜいとうついちょうがく)
☞16.法人税申告業務 -
未払法人税等(みばらいほうじんぜいとう)
☞16.法人税申告業務 -
未収還付法人税等(みしゅうかんぷほうじんぜいとう)
☞16.法人税申告業務 -
無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
期限内に確定申告書の提出がない場合で、納付すべき税額がある場合に課される附帯税である。
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利子税(りしぜい)
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由で決算日から2カ月以内に決算を確定させることができない場合、申請して承認を受ければ申告期限を延長(単体法人の場合、通常は1カ月)することができる。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。