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「ほ」から始まる経理用語

  • 法定繰入率(ほうていくりいれりつ)

    法人税法上、一括評価の貸倒引当金を算出する際に用いる繰入率のことで、税務上業種区分ごとに定められている。

  • 法律上の貸倒れ(ほうりつじょうのかしだおれ)

    税務上の損金算入できる貸倒損失の判定基準の一つで、会社更生法など法的な手続きによって生じた貸倒れのこと。

  • 法定償却方法(ほうていしょうきゃくほうほう)

    法人税法の規定により、納税者が選択を行わなかった場合に適用される減価償却方法である。

  • 法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)

    「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって画一的に定められた耐用年数のこと。

  • 補助材料費(ほじょざいりょうひ)

    製品の生産に補助的に役立つものであって、その費消分をいう。

  • 補助部門(ほじょぶもん)

    製造部門に対して補助的関係にある部門をいう。

  • 法定福利費(ほうていふくりひ)

    従業員の福利厚生のために支出する費用のうち、法律に基づいて支払われる費用のこと。

  • 保険料(ほけんりょう)

    掛け捨てとなる保険料を支払った際に処理する科目である。

  • 法人税、住民税及び事業税(ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい)

    ☞16.法人税申告業務
  • 法人税と税効果の計算(ほうじんぜいとぜいこうかのけいさん)

    実務上、決算手続きにおける法人税等の計算は、所得が異動しないように終盤に行う。

  • 補助簿(ほじょぼ)

    総勘定元帳に記入できない内容を補う帳簿。

  • 本決算(ほんけっさん)

    本来の決算手続きにより行われる決算。

  • 包括利益(ほうかつりえき)

    純資産の変動額のうち当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。

  • 法人税等調整額(ほうじんぜいとうちょうせいがく)

    税効果会計を適用した場合に、法人税等の金額を税引前当期純利益の額に合理的に対応するよう、法人税等に加減算の調整を加えるために計上する科目。

  • 法人税割(ほうじんぜいわり)

    ☞16.法人税申告業務
  • 法定実効税率(ほうていじっこうぜいりつ)

    利益に関連する金額を課税標準とする税金(法人税、地方法人税、住民税の法人税割、事業税の所得割、地方法人特別税)の実質的な負担割合をいう。

  • 法人税(ほうじんぜい)

    法人税は、法人税法に基づき、法人の所得を課税標準として法人に課される国税である。

  • 法人税、住民税及び事業税(ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい)

    当期の利益に対して課税される税金の合計を表す科目である。

  • 法人税等還付額(ほうじんぜいとうかんぷがく)

    法人税、住民税及び事業税の還付があった場合における還付額を表示する科目。

  • 法人税等追徴額(ほうじんぜいとうついちょうがく)

    更正等による法人税、住民税及び事業税の追徴額を表す科目。

  • 法人税の確定申告(ほうじんぜいのかくていしんこく)

    法人は、原則として各事業年度終了後2カ月以内に、確定した決算に基づき、所轄税務署長に確定申告書を提出し、申告書に記載した税額を納付しなければならない。

  • 法人税の中間申告(ほうじんぜいのちゅうかんしんこく)

    事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、法人税の中間申告をしなければならない。

  • 法人税率(ほうじんぜいりつ)

    法人税の税率は以下のとおりである。

  • 法人税割(ほうじんぜいわり)

    住民税のうち、その年度の法人税額(ただし税額控除前の金額)を課税標準として課される部分のこと。

  • 法人税、住民税及び事業税(ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい)

    ☞16.法人税申告業務
  • 法人税等還付額(ほうじんぜいとうかんぷがく)

    ☞16.法人税申告業務
  • 法人税等追徴額(ほうじんぜいとうついちょうがく)

    ☞16.法人税申告業務
  • 保護預かり(ほごあずかり)

    購入した有価証券の本券を、銀行や証券会社などに預けておくこと。

  • 保証債務見返(ほしょうさいむみかえり)

    通常債務の保証を行うことは簿記上の取引には該当しないため、仕訳は不要である。

  • 保証予約(ほしょうよやく)

    保証類似行為の一つ。

  • 保証枠(ほしょうわく)

    債務保証、連帯保証の限度額のこと。

  • 法定換算方法(ほうていかんざんほうほう)

    法人税法上、外貨建取引を行った場合には、原則として確定申告書の提出期限までに、所轄税務署長宛てに、そのよるべき換算方法の届出をしなければならない。

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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。