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免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税の義務が免除される。
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免税取引(めんぜいとりひき)
事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、それが商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などの輸出取引等に該当するときは消費税が免除される。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。