- 目次
- 20-1.受取手形
- 20-2.受取手形期日別管理台帳
- 20-3.受取手形台帳
- 20-4.受取手形の更改
- 20-5.裏書
- 20-6.為替手形
- 20-7.拒絶証書
- 20-8.銀行取引停止
- 20-9.金銭債権
- 20-10.決済
- 20-11.公示催告
- 20-12.小切手
- 20-13.小切手帳
- 20-14.小切手の呈示
- 20-15.小切手要件
- 20-16.債権保全
- 20-17.先日付小切手
- 20-18.自己振出小切手
- 20-19.支払手形
- 20-20.償還請求権
- 20-21.除権決定
- 20-22.線引き小切手
- 20-23.他人振出小切手
- 20-24.担保
- 20-25.チェックライター
- 20-26.手形
- 20-27.手形交換所
- 20-28.手形帳
- 20-29.手形のジャンプ
- 20-30.手形要件
- 20-31.手形割引
- 20-32.電子記録債権
- 20-33.電子債権記録機関
- 20-34.統一手形用紙
- 20-35.当座勘定取引契約
- 20-36.取立
- 20-37.名宛人
- 20-38.名指人
- 20-39.振出
- 20-40.振出地
- 20-41.振出人
- 20-42.不渡り
- 20-43.約束手形
- 20-44.預金小切手
- 20-45.留置権
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受取手形(うけとりてがた)
売上などの代金として現金の代わりに受け取る手形のこと。
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受取手形期日別管理台帳(うけとりてがたきじつべつかんりだいちょう)
受取手形の満期日ごとに並べられた管理表のこと。
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受取手形台帳(うけとりてがただいちょう)
手形を受け取ったときに記入する補助簿のこと。
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受取手形の更改(うけとりてがたのこうかい)
手形のジャンプともいう。
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裏書(うらがき)
受取手形は満期日に手形債務者から手形代金を受け取るのが建前であるが、満期日前に、その手形の裏面に必要事項を記入、署名捺印し、手形を他人に譲渡することがきる。
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為替手形(かわせてがた)
発行者(振出人)が、第三者(支払者)に対して、手形所持人に一定の金額を支払うことを委託した手形をいう。
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拒絶証書(きょぜつしょうしょ)
手形や小切手について、支払いが拒絶されたことを証明する公正証書をいう。
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銀行取引停止(ぎんこうとりひきていし)
6カ月以内に不渡りを2回出すと、手形交換所加盟銀行との当座取引、貸出取引が2年間できなくなることをいう。
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金銭債権(きんせんさいけん)
金銭の給付を目的とする債権のこと。
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決済(けっさい)
代金の支払等によって取引を終了すること。
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公示催告(こうじさいこく)
裁判所が不特定又は不分明な利害関係人に対して、一定の期間を定め、権利の届け出を促すこと。
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小切手(こぎって)
小切手は、小切手法に基づき銀行等の支払場所において、持ち主(又は名宛人)に対し作成者(振出人)の預貯金口座から券面に記載された金額の支払いを約束する証券のこと。
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小切手帳(こぎってちょう)
小切手用紙を綴り合わせた冊子のこと。
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小切手の呈示(こぎってのていじ)
小切手を資金化するために、取引銀行への持込むこと。
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小切手要件(こぎってようけん)
用紙に記載されなければ、有効に成立し得ないという必要的記載事項をいう。
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債権保全(さいけんほぜん)
債権の回収保全のため取られる措置のこと。
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先日付小切手(さきひづけこぎって)
振出日より数日先の日付を記載した小切手のこと。
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自己振出小切手(じこふりだしこぎって)
自社が振り出した小切手をいう。
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支払手形(しはらいてがた)
仕入などの代金として現金の代わりに手形を振り出すこと。
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償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)
手形や小切手上の権利が消滅等した場合に、その権利を行使できなくなった所持人が、債務を免れた振出人や裏書人などに対し、その利得した限度で弁済請求できる権利のこと。
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除権決定(じょけんけってい)
公示催告手続き後、裁判所が申し立てに係る権利の失権を決定すること。
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線引き小切手(せんびきこぎって)
小切手の表面に2本の平行線が引かれた小切手をいう。
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他人振出小切手(たにんふりだしこぎって)
他社が振り出した小切手をいう。
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担保(たんぽ)
将来発生するかも知れない債務不履行に対して、補填の準備をすること。
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チェックライター(ちぇっくらいたー)
手形や小切手等の用紙へ印字するための専用の機械のこと。
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手形(てがた)
記載された金額を、記載された期日に、記載された場所で支払うことを約束した証書のこと。
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手形交換所(てがたこうかんじょ)
個人や企業が振り出した手形や小切手を金融機関同士で相互に決済するための場所のこと。
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手形帳(てがたちょう)
☞受取手形台帳(うけとりてがただいちょう) -
手形のジャンプ(てがたのじゃんぷ)
☞受取手形の更改(うけとりてがたのこうかい) -
手形要件(てがたようけん)
手形用紙に記載されなければ、手形として有効に成立し得ない必要的記載事項のこと。
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手形割引(てがたわりびき)
受取手形は満期日に、手形債務者から手形代金を受け取るのが建前であるが、満期日前に、取引銀行などに買い取ってもらうことをいう。
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電子記録債権(でんしきろくさいけん)
電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことをいう。
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電子債権記録機関(でんしさいけんきろくきかん)
電子債権を記録・管理する機関のこと。
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統一手形用紙(とういつてがたようし)
金融機関から交付される手形の用紙のこと。
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当座勘定取引契約(とうざかんじょうとりひきけいやく)
日常の代金決済などを手形や小切手で行うために、金融機関が手形や小切手の受取人から銀行に呈示された場合には記載金額を支払うという支払委託契約と当座預金契約(金銭消費寄託契約)とが複合された契約をいう。
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取立(とりたて)
手形金額を回収すること。
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名宛人(なあてにん)
約束手形においては「受取人」、為替手形においては「支払人」を指す。
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名指人(なざしにん)
為替手形の「受取人」をいう。
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振出(ふりだし)
手形や小切手を発行すること。
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振出地(ふりだしち)
手形を振出した地域のこと。
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振出人(ふりだしにん)
手形や小切手を発行した者をいう。
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不渡り(ふわたり)
不渡りとは、手形・小切手が支払のため呈示されたにもかかわらず、何らかの理由で支払銀行が支払いを拒絶したことを言いう。
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約束手形(やくそくてがた)
振出人が、自ら一定の金額を一定の期日に支払うことを約束する手形をいう。
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預金小切手(よきんこぎって)
自己宛小切手、預金手形、預手(よて)ともいう。
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留置権(りゅうちけん)
債務の弁済を受けるまで、他人の者を占有している者がその物を留置することができる権利のこと。
*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。