- 目次
- 22-1.求償権
- 22-2.偶発債務
- 22-3.経営指導念書
- 22-4.経営者保証
- 22-5.検索の抗弁権
- 22-6.催告の抗弁権
- 22-7.債務保証
- 22-8.債務保証契約
- 22-9.債務保証損失引当金
- 22-10.債務保証料
- 22-11.支払保証
- 22-12.分別の利益
- 22-13.保証債務見返
- 22-14.保証予約
- 22-15.保証枠
- 22-16.連結影響度
- 22-17.連帯保証
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求償権(きゅうしょうけん)
債務保証や連帯保証などで債務者の債務を弁済した者(連帯債務者や保証人など)が、その債務者に対して持つ返還請求のできる権利をいう。
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偶発債務(ぐうはつさいむ)
現実にはまだ発生していないが、将来一定の条件が成立した場合に発生する債務の総称。
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経営指導念書(けいえいしどうねんしょ)
子会社等が金融機関等から借入を行う際に、親会社等としての監督責任を認め、子会社等の経営指導などを行うことを約して金融機関等に差し入れる文書をいう。
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経営者保証(けいえいしゃほしょう)
中小企業・小規模事業者等が融資を受ける際に慣行のように行われている経営者による個人保証のこと。
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検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
まず主債務者から先に強制執行するよう債権者に対して主張することができる権利のこと。
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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
まず主たる債務者に支払の請求を求めるよう債権者に対して主張することができる権利のこと。
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債務保証(さいむほしょう)
債務者が借入金などの債務を履行しない場合(債務不履行)に備えて第三者(保証人)がその責任を保証すること。
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債務保証契約(さいむほしょうけいやく)
保証債務は、保証人と債権者との間の保証契約によって成立する。
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債務保証損失引当金(さいむほしょうそんしつひきあてきん)
債務保証のような偶発債務は原則として引当金の計上要件を満たさないが、主たる債務者の財政状態の悪化等により、債務不履行となる可能性があり、その結果、保証人が保証債務を履行し、その履行に伴う求償債権が回収不能となる可能性が高い場合で、かつ、これによって生ずる損失額を合理的に見積もることができる場合には、保証人は、当期の負担に属する金額を引当金に計上する。
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債務保証料(さいむしょようりょう)
債務保証の対価として保証人が債務者より受領するもの。
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支払保証(しはらいほしょう)
☞債務保証(さいむほしょう) -
分別の利益(ぶんべつのりえき)
保証人が複数いる場合には各保証人は債権者に対して保証人の数に応じて分割された部分についてのみ債務を負担することをいう。
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保証債務見返(ほしょうさいむみかえり)
通常債務の保証を行うことは簿記上の取引には該当しないため、仕訳は不要である。
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保証予約(ほしょうよやく)
保証類似行為の一つ。
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保証枠(ほしょうわく)
債務保証、連帯保証の限度額のこと。
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連結影響度(れんけつえいきょうど)
連結の範囲(☞10.連結決算管理)に含まれるかどうか、連結決算に与える影響度を指す。
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連帯保証(れんたいほしょう)
ある企業・個人(主債務者)が借入など債務を負う場合、債務者が債務を履行しない場合、保証人(連帯保証人)が、その債務の履行責任を連帯して負うこと。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。