- 目次
- 16-1.青色申告
- 16-2.益金
- 16-3.外形標準課税
- 16-4.確定決算主義
- 16-5.期ズレ
- 16-6.均等割
- 16-7.源泉所得税
- 16-8.債務確定主義
- 16-9.事業税
- 16-10.市町村民税
- 16-11.資本割
- 16-12.社外流出
- 16-13.住民税
- 16-14.所得金額
- 16-15.所得割
- 16-16.申告調整
- 16-17.制限税率
- 16-18.損金
- 16-19.損金経理
- 16-20.タックス・クッション
- 16-21.地方法人税
- 16-22.地方法人特別税
- 16-23.中小法人等
- 16-24.超過税率
- 16-25.同族会社
- 16-26.道府県民税
- 16-27.標準税率
- 16-28.付加価値割
- 16-29.分割基準
- 16-30.分割法人
- 16-31.別表四
- 16-32.別表五(一)
- 16-33.法人税
- 16-34.法人税、住民税及び事業税
- 16-35.法人税等還付額
- 16-36.法人税等追徴額
- 16-37.法人税の確定申告
- 16-38.法人税の中間申告
- 16-39.法人税率
- 16-40.法人税割
- 16-41.未収還付法人税等
- 16-42.未払法人税等
- 16-43.利益積立金
- 16-44.利子割
- 16-45.留保
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青色申告(あおいろしんこく)
法人は、法人税法の定めるところにしたがって一定の帳簿書類を備え付け、所轄税務署長に青色申告の承認申請をして承認を受けた場合は、青色申告書を提出することができる。
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益金(えききん)
益金は、以下の①〜⑤の取引に係る収益をいう。
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外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)
資本金が1億円を超える普通法人は、所得割のほかに付加価値割及び資本割が課される。
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確定決算主義(かくていけっさんしゅぎ)
法人税の所得金額は、会計上の利益を基礎として、これに法人税法の規定に基づく調整を行って計算される。
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期ズレ(きずれ)
当期に計上しなければならない売上が翌期に計上されていたり、翌期に計上しなければならない仕入が当期に計上されていたりすること。
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均等割(きんとうわり)
住民税のうち、法人の事業所等が所在する都道府県又は市町村ごとに所得や法人税額等とは関係なく、資本金等や従業員数などに応じて定額で課される部分のこと。
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源泉所得税(げんせんしょとくぜい)
利子、配当、給与等の一定の支払いの際、支払者は所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収して、税務署に納付することが義務づけられている。
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債務確定主義(さいむかくていしゅぎ)
法人税法では、会計上の販売費・一般管理費等については、償却費を除き、決算日に債務が確定しているもののみを損金に算入することができることとしている。
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事業税(じぎょうぜい)
法人の事業及び個人の一定の種類の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す地方税である。
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市町村民税(しちょうそんみんぜい)
住民税のうち市町村が課税するもの。
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資本割(しほんわり)
外形標準課税の適用をされる法人の事業税のうち、資本金等の額を課税標準として課される部分のこと。
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社外流出(しゃがいりゅうしゅつ)
別表4に記載する調整項目の金額は、同表の処分欄のうち「留保」欄か「社外流出」欄のいずれかに転記される。
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住民税(じゅうみんぜい)
都道府県又は市町村に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、個人に課税される住民税と区別するため「法人住民税」といわれることがある。
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所得金額(しょとくきんがく)
各事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額。
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所得割(しょとくわり)
法人事業税のうち、法人の所得を課税標準として課される部分のこと。
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申告調整(しんこくちょうせい)
法人税の所得金額を正しく計算するためには、会計上の利益に対し、法人税法の規定にしたがって必要な項目を加算・減算することが必要である。
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制限税率(せいげんぜいりつ)
地方税法により定められた上限税率。
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損金(そんきん)
損金は、次の①〜③のものをいう。
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損金経理(そんきんけいり)
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること。
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タックス・クッション(たっくす・くっしょん)
決算時に税金計算を行って未払法人税等に計上する納付見込額と実際の申告納付額との差額のこと。
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地方法人税(ちほうほうじんぜい)
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率を引き下げることにより、法人住民税の一部を分離して創設された国税。
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地方法人特別税(ちほうほうじんとくべつぜい)
地方法人特別税は、平成20年度税制改正で、地方間の税収偏在を是正することを目的として、法人事業税の一部を分離して導入された国税。
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中小法人等(ちゅうしょうほうじんとう)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人等をいう。
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超過税率(ちょうかぜいりつ)
地方税法よれば制限税率(法人事業税、法人住民税法人税割の場合、標準税率の概ね1.2倍)の範囲内であれば、地方自治体の課税自主権に基づき、条例により標準税率より高い税率を定めることが認められる。
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同族会社(どうぞくがいしゃ)
同族会社とは、株主や出資者の3人以下およびその特殊関係者で50%以上の株式や出資をもっている会社などをいう。
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道府県民税(どうふけんみんぜい)
住民税のうち都道府県が課税するもの。
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標準税率(ひょうじゅんぜいりつ)
地方税法において、地方自治体(道府県及び市町村)が課税する場合に通常よるべきものとされている税率。
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付加価値割(ふかかちわり)
外形標準課税の適用をされる法人の事業税のうち、その年度の収益分配額+単年度損益を課税標準として課される部分のこと。
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分割基準(ぶんかつきじゅん)
分割法人が課税標準の総額を事務所等の有する関係地方団体ごとに分割する基準のこと。
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分割法人(ぶんかつほうじん)
法人事業税、法人住民税法人税割は、事務所又は事業所が所在する都道府県・市町村において課税される。
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別表四(べっぴょう4)
法人税の申告書の主要帳票の一つ。
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別表五(一)(べっぴょう5の1)
法人税の申告書の主要帳票の一つ。
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法人税(ほうじんぜい)
法人税は、法人税法に基づき、法人の所得を課税標準として法人に課される国税である。
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法人税、住民税及び事業税(ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい)
当期の利益に対して課税される税金の合計を表す科目である。
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法人税等還付額(ほうじんぜいとうかんぷがく)
法人税、住民税及び事業税の還付があった場合における還付額を表示する科目。
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法人税等追徴額(ほうじんぜいとうついちょうがく)
更正等による法人税、住民税及び事業税の追徴額を表す科目。
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法人税の確定申告(ほうじんぜいのかくていしんこく)
法人は、原則として各事業年度終了後2カ月以内に、確定した決算に基づき、所轄税務署長に確定申告書を提出し、申告書に記載した税額を納付しなければならない。
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法人税の中間申告(ほうじんぜいのちゅうかんしんこく)
事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、法人税の中間申告をしなければならない。
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法人税率(ほうじんぜいりつ)
法人税の税率は以下のとおりである。
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法人税割(ほうじんぜいわり)
住民税のうち、その年度の法人税額(ただし税額控除前の金額)を課税標準として課される部分のこと。
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未収還付法人税等(みしゅうかんぷほうじんぜいとう)
確定申告、更正、決定等により還付される法人税等の還付税額の未収額を表す科目。
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未払法人税等(みばらいほうじんぜいとう)
当期に係る法人税、住民税及び事業税のうちの未払額である。
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利益積立金(りえきつみたてきん)
会計上の利益剰余金に相当する税務上の内部留保のこと。
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利子割(りしわり)
都道府県の住民税のうち、法人が支払いを受けるべき銀行等の利子等につき、その支払いの際に源泉徴収された金額のこと。
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留保(りゅうほ)
別表4に記載する調整項目の金額は、同表の処分欄のうち「留保」欄か「社外流出」欄のいずれかに転記される。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。