- 目次
- 25-1.アキュムレーション・アモチゼーション
- 25-2.一般債振替制度
- 25-3.一般担保付社債
- 25-4.格付機関
- 25-5.期中事務代行会社
- 25-6.金融商品取引業
- 25-7.現物債
- 25-8.口座管理機関
- 25-9.公募
- 25-10.コベナンツ
- 25-11.財務上の特約
- 25-12.財務制限条項
- 25-13.財務代理人
- 25-14.支払代理人
- 25-15.私募
- 25-16.私募債
- 25-17.社債
- 25-18.社債管理者
- 25-19.社債権者集会
- 25-20.社債原簿
- 25-21.社債発行費
- 25-22.社債発行差金
- 25-23.償還
- 25-24.償却原価法
- 25-25.少人数私募
- 25-26.担保付き社債
- 25-27.定額法
- 25-28.適格機関投資家
- 25-29.適債基準
- 25-30.デフォルト
- 25-31.登録債
- 25-32.特定投資家
- 25-33.特定投資家私募
- 25-34.発行事務代行会社
- 25-35.発行代理人
- 25-36.引受
- 25-37.物上担保
- 25-38.振替機関
- 25-39.振替債
- 25-40.プロ私募
- 25-41.募集
- 25-42.物上担保付社債
- 25-43.無担保社債
- 25-44.目論見書
- 25-45.有価証券届出書
- 25-46.有価証券報告書
- 25-47.利息法
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アキュムレーション・アモチゼーション(あきゅむれーしょん・あもちぜーしょん)
額面金額と異なる価格で取得した債券を、償還までの期間に応じて利益又は損失計上して帳簿価額の変更を行うこと。
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一般債振替制度(いっぱんさいふりかえせいど)
証券会社等(口座管理機関)を介して行われた、国内で発行された国債以外の公社債(一般債)の売買等に伴う証券の権利の移転(決済)を、証券保管振替機構(振替機関)に設けられた振替口座簿上の振替(口座振替)で行う制度のこと。
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一般担保付社債(いっぱんたんぽつきしゃさい)
特別法に基づいて発行されるもので、特定の担保を付けなくとも、社債権者が社債の発行会社の全財産について、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利のついた債券のことをいう。
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格付機関(かくづけきかん)
企業業績や財務内容などを分析し、企業が発行する債券の元本や利払い能力の安全度を順位付けすることを信用格付といい、格付を実施する機関のこと。
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期中事務代行会社(きちゅうじむだいこうかいしゃ)
社債の発行会社が行うべき期中事務(元利金支払基金関連事務、源泉徴収・納付事務等)を発行会社からの委託を受けて、発行会社に代わって行う会社のこと。
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金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)
金融商品取引法で定められた有価証券・デリバティブの販売・勧誘、投資助言・投資運用等の行為を業として行う行為。
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現物債(げんぶつさい)
社債の券面が発行された債券をいう。
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口座管理機関(こうざかんりきかん)
振替機関の下位機関として、投資家等の他の者のために社債の振替を行うための口座を開設する者をいい、第一種金融商品取引業者、銀行、信託会社等の金融機関に限定されている。
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公募(こうぼ)
公募とは、一般的には、広く多数の投資家に有価証券の取得勧誘を行うことのことであるが、金融商品取引法上は「公募」という定義はなく、有価証券の取得勧誘のうち「募集」に該当するものをいう。
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コベナンツ(こべなんつ)
無担保私募債の場合、担保が存在しないことから発行会社の財務内容、財務政策に対して一定の制限的な特約を付し、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失させたり、担保付社債に切り替えを行うことにより社債権の保全を図る特約のことをいう。
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財務上の特約(ざいむじょうのとくやく)
☞コベナンツ -
財務制限条項(ざいむせいげんじょうこう)
社債の発行に際して、社債権者を保護するために発行会社に対して課せられた財務上の制約のことをいう。
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財務代理人(ざいむだいりにん)
社債の発行・期中管理・元利金支払等事務手続を社債発行者に代わって行う者。
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支払代理人(しはらいだいりにん)
一般債振替制度において、社債の発行者の代理人として、一般債に係る払込後から抹消までの手続を行う者をいう。
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私募(しぼ)
私募とは一般的には特定少数の投資家に有価証券の取得勧誘を行うことを指すが、金融商品取引法の定義上は有価証券の取得勧誘のうち、「募集」に該当しないものをいう。
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私募債(しぼさい)
「私募」により発行される社債のこと。
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社債(しゃさい)
事業債とも呼ばれ、企業(株式会社等の一般法人)が設備投資資金や運転資金、過去に発行した事業債等の償還資金などを調達するために発行する債券のこと。
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社債管理者(しゃさいかんりしゃ)
社債管理者とは、社債権者の利益の保護のために、社債に関する債権の弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行う者をいう。
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社債権者集会(しゃさいけんしゃしゅうかい)
社債の種類ごとに社債権者によって組織される集会のことをいい、会社法に規定されている決議事項に加え、社債権者の利害に関する事項を決議することができる。
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社債原簿(しゃさいげんぼ)
社債及び社債権者に関し、会社法に定める一定の事項を記載する帳簿のこと。
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社債発行費(しゃさいはっこうひ)
社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録免許税その他社債発行のため直接支出した費用のこと。
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社債発行差金(しゃさいはっこうさきん)
社債を発行したときの額面金額と発行金額との差額をいう。
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償還(しょうかん)
債券などで期限(期日)が到来して投資家に資金が返済されることをいう。
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償却原価法(しょうきゃくげんかほう)
債券などを額面より高い価額又は低い価額で取得した場合、その差額が主に金利の調整部分に該当するときに、その差額を満期までの残存期間で按分して毎期損益に計上(アモチゼーション又はアキュムレーション)し、取得価額に加減させる方法。
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少人数私募(しょうにんずうしぼ)
適格機関投資家や特定投資家以外の、50名未満の者を相手方として行う有価証券の取得勧誘で、50名以上のものに譲渡されるおそれが少ないものをいう。
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担保付き社債(たんぽつきしゃさい)
社債券の担保のために物的担保が付せられた社債のこと。
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定額法(ていがくほう)
償却原価法の計算方法の一つで、他に利息法がある。
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適格機関投資家(てきかくきかんとうしか)
金融商品取引法上の用語で、有価証券に対する投資についての専門的知識および経験を有する者としての一定の投資家のこと。
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適債基準(てきさいきじゅん)
会社が公募債市場にて社債を発行する際、満たさなければならない一定の基準のこと。
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デフォルト(でふぉると)
社債の場合、下記の事項に抵触した場合、デフォルト(期限の利益の喪失)事項となり、社債権者が当該債券の保全に入ることとなる。
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登録債(とうろくさい)
社債等登録法に基づき、債券を発行する際に本券が発行されず、登録機関に債券の銘柄名・額面・記番号等が登録された債券のことをいう。
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特定投資家(とくていとうしか)
金融商品取引法上の用語で、機関投資家を中心としたいわゆるプロ投資家のこと。
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特定投資家私募(とくていとうしかしぼ)
特定投資家のみを取得申込みの勧誘の相手方として勧誘を行う場合であって以下のすべての要件に該当する場合をいう。
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発行事務代行会社(はっこうじむだいこうかいしゃ)
社債発行事務(社債申込書の作成、払込金の受領、発行代わり金の交付等)を社債発行者に代わって行う会社のこと。
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発行代理人(はっこうだいりにん)
一般債振替制度において、発行代理人とは、社債発行者の代理人として、機構が定める業務規程の定めるところにより一般債に係る記録等の手続を行う者をいう。
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引受(ひきうけ)
発行される有価証券が全部取得され、未取得部分を残さないことを発行者に、証券会社等が保証することをいう。
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物上担保(ぶつじょうたんぽ)
債権保全の手段の一つで、特定の物や権利といった財産によって債権を担保するものをいう。
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振替機関(ふりかえきかん)
一般振替制度に基づく振替に関する業務を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社をいい、具体的には、株式会社証券保管振替機構が指定されている。
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振替債(ふりかえさい)
登録債に代わって、2006年1月より、社債等の振替に関する法律(社振法)に基づき、債券における投資家の権利移転をコンピューター上の振替口座簿(銀行・証券会社等の口座管理機関が管理)における残高の増減額記録により行う決済制度(一般振替制度)がスタートし、この制度にて扱う社債等を振替債という。
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プロ私募(ぷろしぼ)
適格機関投資家のみを相手方として行う新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘で、当該有価証券が適格機関投資家以外(アマ)に譲渡されるおそれが少ないもの。
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募集(ぼしゅう)
金融商品取引法上の募集に該当する場合とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であって、プロ私募、特定投資家私募、少人数私募のいずれにも該当しないものをいう。
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物上担保付社債(ぶつじょうたんぽつきしゃさい)
社債の発行会社が保有する特定の物的財産(土地、工場、機械設備、船舶など)を担保としている債券のこと。
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無担保社債(むたんぽしゃさい)
担保が付されていない社債のこと。
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目論見書(もくろみしょ)
☞11.ディスクロージャー -
有価証券届出書(ゆうかしょうけんとどけでしょ)
☞11.ディスクロージャー -
有価証券報告書(ゆうかしょうけんほうこくしょ)
☞11.ディスクロージャー -
利息法(りそくほう)
償却原価法の計算方法の一つで、他に定額法がある。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
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