- 目次
- 5-1.コンテンツ
- 5-2.自社利用のソフトウェア
- 5-3.市場販売目的のソフトウェア
- 5-4.受注制作のソフトウェア
- 5-5.将来の収益獲得又は費用削減が確実であること
- 5-6.製品マスター
- 5-7.ソフトウェア
- 5-8.ソフトウェア仮勘定
- 5-9.ソフトウェアの著しい改良
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コンテンツ(こんてんつ)
映像ソフトのための画像データ、音楽ソフトのための音楽データ、データベースソフトが処理するデータ等、ソフトウェアの処理対象となる電子データをいう。
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自社利用のソフトウェア(じしゃりようのそふとうぇあ)
将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるソフトウェアで、販自社で利用することを目的とするものをいう。
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市場販売目的のソフトウェア(しじょうはんばいもくてきのそふとうぇあ)
不特定多数のユーザーに販売することを目的として制作されたソフトウェアをいう。
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受注制作のソフトウェア(じゅちゅうせいさくもくてきのそふとうぇあ)
特定のユーザー向けに制作し、提供するソフトウェアをいう。
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将来の収益獲得又は費用削減が確実であること(しょうらいのしゅうえきかくとくまたはひようさくげんがかくじつであること)
自社利用のソフトウェアを資産計上するための要件の一つ。
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製品マスター(せいひんますたー)
市場販売目的のソフトウェアにおいて、製品番号を付すことなどにより販売の意思が明らかにされた製品マスターのこと。
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ソフトウェア(そふとうぇあ)
コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等のこと。
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ソフトウェア仮勘定(そふとうぇあかりかんじょう)
制作途中の市場販売目的又は自社利用のソフトウェアの制作費を処理する勘定科目をいう。
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ソフトウェアの著しい改良(そふとうぇあのいちじるしいかいりょう)
製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行うための費用は原則として資産に計上するが、その改良が著しいと認められる場合は研究開発費として処理することとされている。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。