- 目次
- 1-1.委託販売
- 1-2.一括評価金銭債権
- 1-3.一括評価の貸倒引当金
- 1-4.一般債権
- 1-5.売上計上基準
- 1-6.売上高
- 1-7.売上値引
- 1-8.売上返品
- 1-9.売上割引
- 1-10.売上割戻
- 1-11.売掛金
- 1-12.売掛金元帳
- 1-13.エイジングテスト
- 1-14.回収期限到来基準
- 1-15.回収基準
- 1-16.貸倒懸念債権
- 1-17.貸倒実績率
- 1-18.貸倒損失
- 1-19.貸倒引当金
- 1-20.貸倒引当金繰入額
- 1-21.割賦販売
- 1-22.期日別債権管理
- 1-23.キャッシュ・フロー見積法
- 1-24.形式上の貸倒れ
- 1-25.検収基準
- 1-26.工事完成基準
- 1-27.工事進行基準
- 1-28.個別評価金銭債権
- 1-29.個別評価の貸倒引当金
- 1-30.債権残高確認
- 1-31.債権残高確認書
- 1-32.財務内容評価法
- 1-33.残高確認
- 1-34.事実上の貸倒れ
- 1-35.実現主義
- 1-36.実質的に債権とみられない金額
- 1-37.出荷基準
- 1-38.試用販売
- 1-39.信用調査
- 1-40.滞留債権
- 1-41.長期割賦販売等
- 1-42.長期大規模工事
- 1-43.得意先元帳
- 1-44.取引条件
- 1-45.年齢調べ
- 1-46.延払基準
- 1-47.破産更生債権等
- 1-48.発生主義
- 1-49.引渡基準
- 1-50.船積基準
- 1-51.法定繰入率
- 1-52.法律上の貸倒れ
- 1-53.与信管理
- 1-54.与信限度額
- 1-55.予約販売
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委託販売(いたくはんばい)
委託者が受託者に対して商品販売を委託する販売形態。
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一括評価金銭債権(いっかつひょうかきんせんさいけん)
一括評価の貸倒引当金の対象となる債権のこと。
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一括評価の貸倒引当金(いっかつひょうかのかしだおれひきあてきん)
法人税法上、不良債権以外の一般の売掛金などに対して設定する貸倒引当金のこと。
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一般債権(いっぱんさいけん)
金融商品会計基準で定められている債権の区分の一つで、貸倒懸念債権及び破産更生債権等以外の債権をいう。
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売上計上基準(うりあげけいじょうきじゅん)
売上高を認識する基準のこと。
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売上高(うりあげだか)
会社の本業によって稼いだ収益のこと。
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売上値引(うりあげねびき)
商品等の量目不足、品質不良、破損等の理由により、売上代金から控除されるものをいう。
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売上返品(うりあげへんぴん)
商品等の販売後に、注文が取消され、商品等が返送されるものいう。
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売上割引(うりあげわりびき)
売上代金支払期日前の支払に対する売掛金の一部減額をいう。
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売上割戻(うりあげわりもどし)
一定期間に大量に商品等を購入してもらった得意先に対して売上代金の一部を戻すことで、一般的にはリベートと呼ばれている。
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売掛金(うりかけきん)
得意先との通常の取引によって生じた営業上の未収入金をいう。
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売掛金元帳(うりかけきんもとちょう)
得意先の数が多い場合、その管理のために得意先ごとに口座を設けて、発生・回収を記録整理する帳簿(補助元帳)をいう。
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エイジングテスト(えいじんぐてすと)
☞年齢調べ(ねんれいしらべ) -
回収期限到来基準(かいしゅうきげんとうらいきじゅん)
割賦販売における売上の認識基準の一つ。
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回収基準(かいしゅうきじゅん)
売上の計上基準の一つで、代金を回収した日をもって売上計上する方法。
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貸倒懸念債権(かしだおれけねんさいけん)
金融商品会計基準で定められている債権の区分の一つで、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、又は生じる可能性が高い債務者に対する債権をいう。
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貸倒実績率(かしだおれじっせきりつ)
会計上と税務上の2パターンの貸倒実績率がある。
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貸倒損失(かしだおれそんしつ)
債権等が貸倒れとなった場合に費用又は損失として計上するものをいう。
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貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
債権等の将来の貸倒れに備えるために、回収不能見込額を見積り計上したもの。
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貸倒引当金繰入額(かしだおれひきあてきんくりいれがく)
貸倒引当金を費用又は損失計上するための科目である。
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割賦販売(かっぷはんばい)
月賦、年賦等の方法により販売対価の支払いを受けることを定めた約款に基づき行われる販売形態であり、商品等を引き渡した日をもって売上収益が実現した日とみなす。
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期日別債権管理(きじつべつさいけんかんり)
滞留債権が発生しないように、決済期日別に債権を管理すること。
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キャッシュ・フロー見積法(きゃっしゅふろーみつもりほう)
キャッシュ・フロー見積法とは、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取が見込まれる時から当期末までの期間にわたり、当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法である。
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形式上の貸倒れ(けいしきじょうのかしだおれ)
税務上の損金算入できる貸倒損失の判定基準の一つで、次のどちらかに該当する貸倒のこと。
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検収基準(けんしゅうきじゅん)
相手方が商品の品質・規格等の検査をし、検収合格してはじめて売上計上する方法。
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工事完成基準(こうじかんせいきじゅん)
工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法。
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工事進行基準(こうじしんこうきじゅん)
工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積もり、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法。
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個別評価金銭債権(こべつひょうかきんせんさいけん)
個別評価の貸倒引当金の対象となる債権のこと。
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個別評価の貸倒引当金(こべつひょうかのかしだおれひきあてきん)
法人税法上、個別の債務者ごとに繰入限度額計算を行う貸倒引当金のこと。
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債権残高確認(さいけんざんだかかくにん)
得意先に当社の売掛金等の債権の帳簿残高を文書で知らせて確認し、 先方の帳簿残高と合致するか、差異があればその原因が何であるかを調査すること。
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債権残高確認書(さいけんざんだかかくにんしょ)
当社の債権額と得意先の債務認識額とが合致しているかどうかを確認するために、先方に送る書面のこと。
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財務内容評価法(ざいむないようひょうかほう)
財務内容評価法は、債権額から担保の処分見積額及び保証による回収見込額等を減額した残高について、債務者の状況を考慮して、貸倒見積高を算定する方法である。
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残高確認(ざんだかかくにん)
当社の債権額又は債務額と相手先の債務又は債権認識額とが合致しているかどうかを確認すること。
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事実上の貸倒れ(じじつじょうのかしだおれ)
税務上の損金算入できる貸倒損失の判定基準の一つ。
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実現主義(じつげんしゅぎ)
収益の計上について、①商品等の移転と②対価の受領があったときに認識するという考え方のこと。
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実質的に債権とみられない金額(じっしつてきにさいけんとみとめられないきんがく)
同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金の金額に相当する金額などをいう。
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出荷基準(しゅっかきじゅん)
商品等を出荷した日を売上計上日とする方法で、最も一般的な方法。
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試用販売(しようはんばい)
買手に買取りの意思のない段階で商品等の引渡しを行う販売形態であり、買手が買取りの意思を表示した日をもって売上収益が実現した日とみなす。
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信用調査(しんようちょうさ)
受注契約を結ぶ前段階として、債権の回収可能性を把握・検証するために、取引先の財務状況、債務の支払状況等を調査すること。
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滞留債権(たいりゅうさいけん)
☞23.貸付金管理 -
長期割賦販売等(ちょうきかっぷはんばいとう)
資産の販売等の代金を月賦、年賦等の分割払いの方法で、長期にわたって決済する販売形態をいう。
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長期大規模工事(ちょうきだいきぼこうじ)
法人税法上定められているもので、以下の要件を満たす工事をいう。
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得意先元帳(とくいさきもとちょう)
☞売掛金元帳(うりかけきんもとちょう) -
取引条件(とりひきじょうけん)
受注契約の締結における契約金額、納期、検収方法、支払方法、支払期限等の各条件のこと。
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年齢調べ(ねんれいしらべ)
債権残高が発生から何ヶ月経過しているのかを明らかにしたもの。
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延払基準(のべばらいきじゅん)
長期割賦販売等で認められる税務上の収益計上方法のこと。
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破産更生債権等(はさんこうせいさいけんとう)
金融商品会計基準で定められている債権の区分の一つで、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。
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発生主義(はっせいしゅぎ)
収益と費用は、発生した期間に認識するという基準のこと。
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引渡基準(ひきわたしきじゅん)
相手方へ商品を引き渡したという事実をもって売上計上する方法。
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船積基準(ふなづみきじゅん)
一種の出荷基準で、特に輸出する品物については、船荷証券の日付をもって売上計上日とする方法。
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法定繰入率(ほうていくりいれりつ)
法人税法上、一括評価の貸倒引当金を算出する際に用いる繰入率のことで、税務上業種区分ごとに定められている。
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法律上の貸倒れ(ほうりつじょうのかしだおれ)
税務上の損金算入できる貸倒損失の判定基準の一つで、会社更生法など法的な手続きによって生じた貸倒れのこと。
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与信管理(よしんかんり)
取引先の信用状況を管理することをいう。
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与信限度額(よしんげんどがく)
取引先に対して売上債権を許容する最高限度額のこと。
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予約販売(よやくはんばい)
買手より商品等の購入予約を受けて予約金を受領するが、その時点では商品等の引渡しが完了していない販売形態であり、商品等の引渡し又は役務提供の完了した日をもって売上収益が実現した日とみなす。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。