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「け」から始まる経理用語

  • 形式上の貸倒れ(けいしきじょうのかしだおれ)

    税務上の損金算入できる貸倒損失の判定基準の一つで、次のどちらかに該当する貸倒のこと。

  • 検収基準(けんしゅうきじゅん)

    相手方が商品の品質・規格等の検査をし、検収合格してはじめて売上計上する方法。

  • 決済(けっさい)

    買入先からの請求に基づき、購入代金を支払うこと。

  • 検収(けんしゅう)

    入荷した商品の数量、品質等を点検し、確認すること。

  • 検収基準(けんしゅうきじゅん)

    仕入の計上基準の一つ。

  • 継続記録法(けいぞくきろくほう)

    棚卸資産の数量把握方法で、一品目ごとに受払及び残高を記録していくやり方。

  • 建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)

    建設仮勘定は、建設中の建物や製作中の機械装置など、建設途上にある有形固定資産に係る支出を計上しておくための仮勘定科目である。

  • 継続記録法(けいぞくきろくほう)

    ☞3.在庫管理
  • 経費(けいひ)

    経費とは、材料費、労務費以外の費用のこと。

  • 経済的利益(けいざいてきりえき)

    会社が役員又は従業員に与える金銭以外の便益で、主に次のようなものがある。

  • 研究開発費(けんきゅうかいはつひ)

    新製品や新技術の発明や改良等を実施した際に処理する費用科目である。

  • 経過勘定(けいかかんじょう)

    前払費用、未払費用、前受収益及び未収収益の総称。

  • 計算書類(けいさんしょるい)

    ☞11.ディスクロージャー
  • 計算書類の備置き(けいさんしょるいのそなえおき)

    会社は計算書類、監査報告等を、定時株主総会の1週間前(取締役会設置会社の場合は2週間前)から本店に5年間、支店に3年間備え置かなければならない。

  • 決算(けっさん)

    決算とは、一事業年度の会計を整理し、その期間に発生した損益を計算し、翌期に繰り越すべき勘定科目を整理する手続きのこと。

  • 決算公告(けっさんこうこく)

    ☞11.ディスクロージャー
  • 決算書(けっさんしょ)

    法定の用語ではないが、一般に決算の結果作成された計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)のことをいう。

  • 決算手続き(けっさんてつづき)

    決算を実施するための手続きのこと。

  • 決算取締役会(けっさんとりしまりやくかい)

    会社法では、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は取締役会の承認を受けなければならないこととされている。

  • 決算の承認(けっさんのしょうにん)

    会社法上、決算の結果作成された計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及びその附属明細書は取締役会の承認を、さらに計算書類は定時株主総会の承認も受ける必要がある。

  • 決算発表(けっさんはっぴょう)

    上場会社が,会社の決算取締役会における決算の承認後,証券取引所の記者クラブで決算の概要を発表すること。

  • 決算日(けっさんび)

    会計年度の末日のこと。

  • 決算報告(けっさんほうこく)

    決算の結果を経営陣や外部の株主や債権者等のステークホルダーなどに報告すること。

  • 決算方針(けっさんほうしん)

    会社が年度決算に際して採用する経理・財務の処理の方向付けのこと。

  • 検収基準(けんしゅうきじゅん)

    ☞1.売掛債権管理
  • 決算日の統一(けっさんびのとういつ)

    親会社の会計期間に基づき、年1回一定の日をもって連結決算日とするが、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合について、原則、統一する必要があることをいう。

  • 計算書類(けいさんしょるい)

    会社法で求められている株式会社が作成する書類で、具体的には次のものをいう。

  • 決算公告(けっさんこうこく)

    会社法に規定された財務情報の開示をいう。

  • 決算短信(けっさんたんしん)

    上場会社が証券取引所のルールに従って公表する決算書類である。

  • 決定(けってい)

    税務当局は、税務申告書を提出しなければならない会社が申告書を提出しなかった場合は、税務調査をして課税標準や税額等を決定することができる。

  • 決済(けっさい)

    代金の支払等によって取引を終了すること。

  • 権利確定日基準(けんりかくていびきじゅん)

    権利確定日に配当金の収益を認識する基準。

  • 権利確定日(けんりかくていび)

    権利確定日とは、配当等株主としての権利を得るための確定日のこと。

  • 経営指導念書(けいえいしどうねんしょ)

    子会社等が金融機関等から借入を行う際に、親会社等としての監督責任を認め、子会社等の経営指導などを行うことを約して金融機関等に差し入れる文書をいう。

  • 経営者保証(けいえいしゃほしょう)

    中小企業・小規模事業者等が融資を受ける際に慣行のように行われている経営者による個人保証のこと。

  • 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

    まず主債務者から先に強制執行するよう債権者に対して主張することができる権利のこと。

  • ケイマンSPC(けいまんえすぴーしー)

    英国領ケイマン諸島に設立される特別目的会社のこと。

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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。