新規登録 求人検索
新規登録

1/31 前年12月分の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の納付(毎月)

「2024年経理カレンダー」を自分のWebカレンダーに!

社会保険について見ていきましょう

今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について取り上げます。1/31は前年12月分の社会保険料の納付期限です。以下では、「社会保険」の概要について解説し、あわせて毎月行うことになる社会保険料の徴収・納付について見ていきます。

社会保険の概要

一般的にいわれる「社会保険」とは、どの保険を意味するか知っていますか?「社会保険」とは狭義には健康保険と厚生年金保険を意味しますが、広義ではこれに労働保険(労災保険と雇用保険)を加えたものを指します。
今回は狭義の「健康保険(介護保険を含む)+厚生年金保険」について解説していきます。なお、健康保険は国が保険者になるもの(協会けんぽ(全国健康保険協会))と健康保険組合が保険者になるもの(組合健保)があります。

現行では全ての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(例外については業種が法定されています)で働く人は、臨時に雇用される場合を除いて本人の意志にかかわらず、原則として全て健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

健康保険料と厚生年金保険料の徴収・納付等について

健康保険料、厚生年金保険料は、原則として事業者と被保険者が半額ずつ負担し、事業者がこれをまとめて納付します。

なお、被保険者が40歳以上65歳未満の方には介護保険料も課せられる(労使で折半)ため、これを含んだものになります。また、組合健保の場合は各健康保険組合によって、協会けんぽの場合は都道府県によって健康保険料率の相違がありますので、必ず加入している健康保険組合の料額表、協会けんぽの場合は事業所所在地の都道府県の料額表を確認するようにしましょう(納付額は指定されてきますので、自ら算定することはありません)。

なお、保険料額表は、入社時や毎年の更新時によって定められた「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算しています。月々の給料の額ではないことに注意してください。

実際の具体的な手続きについて

例:給料計算の締切日が1月25日、給料の支払日が31日のケース

①1月20日から25日頃に年金事務所から「前年12月分」の保険料納入告知書(添付は口座引落のもの)が送付されてきます。

②1月分の給与から「前年12月分」の健康保険料・厚生年金保険料のうち被保険者負担額分を各人の給与から天引きします。

③1月31日までに「前年12月分」の保険料納入告知書で「前年12月分」の保険料等(納入告知書の合計額413,876円)を金融機関等で納付するか、事業主の指定する銀行口座から自動振替の方法で納付します。
※このように○月分の給与の支払時に○月の前月分の社会保険料を徴収し○月末に納付することになります。ひと月ズレが生ずるということを理解しておくようにしましょう。
※毎月同じ業務を繰り返していきます。

資料1

なお、納入告知書には「子ども・子育て拠出金」と記載がありますが、これは事業主が全額負担し、被保険者からの徴収はありません。「子ども・子育て拠出金」は児童手当の財源の一部となります。令和5年1月現在、標準報酬月額に子ども・子育て拠出金率3.6/1000を掛けた金額になっています。

社会保険の徴収・納付の流れは理解しておきましょう

社会保険の徴収・納付業務は、経理が毎月必ず行う定型的な業務です。支払い月ズレの件や、料額表の読み方など基本的事項は押さえておきましょう。