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5/31 自動車税・軽自動車税の納付

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自動車税・軽自動車税について

今回は、自動車税・軽自動車税について解説します。企業は一般的に車両を有して事業を行うことが多いです。
よって経理の部署では自動車税・軽自動車税の簡単な内容はおさえておくべきでしょう。また自動車を所有しているとこれら以外の税金も課されますので、それらについても説明をしたいと思います。

自動車税について

自動車税は、自動車の所有者に対し、その自動車が車庫証明をとった地域の都道府県が課する都道府県税です。この自動車税の課税の趣旨は、自動車を所有して道路を走ることから、道路を走って消耗させた分に対して課せられると考えられていますので、道路の整備費などにもあてられます。それと自動車という資産を所有できるということは税金を払う力があると見なされて、課されているとも考えられています。

資料1

自動車税は、毎年4月1日現在車を所有している人に対して課されます。
納付期限は都道府県によって例外はあるものの、原則として5月31日です。このときは一年分の税額が課されますが、自動車税は月割計算制度が設けられており、4月1日以降廃車にしたり、車を手放した場合には、所有していた月に応じて自動車税が課されることとなります。
ただし都道府県の賦課徴収事務の合理化など等の理由から、次の場合には当該年度の末日(3月31日)にその変更があったものと見なされます。

①4月2日以降に車庫証明の都道府県を別の都道府県に変更した場合
→その年分は旧所属の都道府県に年税額全額を支払い、次の年度分から新都道府県に支払うことになります

②4月2日以降に自動車の所有者が変更した場合
→前所有者がその年分の全額を支払い、新所有者が翌年度分から支払います

納付の方法は、原則として普通徴収の方法によります。つまり、都道府県が自動車税の額を計算して賦課決定をし、その税額及び納期などを記載した納税通知書を納税者が受け取って納付(又は口座振替納付もあり)することになります。ただし、新車の場合は新車購入時に証紙によって納付します。通常はディーラーがやってくれますので納税モレなどの心配はないでしょう。
自動車税の税額は都道府県によって異なることがありますが、各都道府県のホームページで確認できます。

軽自動車税について

軽自動車税は、軽自動車の所有者に対し、車庫証明をとった地域の市区町村が課する市町村税です。この課税の趣旨は自動車税と同様のものです。

軽自動車税も、4月1日現在軽自動車を所有している人に対して課され、その納付期限は原則として5月31日とされています。軽自動車税においては、4月2日以降に軽自動車を所有することになった場合、または4月2日以降に軽自動車を手放した場合であっても、月割課税は行いません。ここが自動車税とは異なる点なので覚えておくといいでしょう。

徴収の方法は自動車税と同様です。市区町村が、軽自動車税の額を計算して賦課決定し、税額や納期などを記載された納税通知書を送ってきますので、これに基づいて納付します。新車の場合のみ証紙で納付することも自動車税の取扱いと同じです。軽自動車税も市区町村により税額が若干異なることがあります。

その他の自動車にかかわる税金について

毎年かかる車の税金は、上記の二つですが、それ以外にも車を所有することによって課される税金があります。
例えば「自動車重量税」です。これは国税ですが、新車の購入時または車検ごとに課されます。車検証に記載してある車の重量に応じて税額が決められています。ただし平成21年度からエコカー減税が導入されていますので、当該車種によってこの重量税の額は変動します。

また、自動車を取得したときのみにかかる税金であった「自動車取得税」は消費税が10%となったことに伴い廃止され、令和元年10月1日から新たに「環境性能割」が導入されました。この「環境性能割」は自動車を取得した際に課税され、税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%となっています。

これ以外にも、ガソリン車の燃料となるガソリンにはガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)、ディーゼル車の燃料の軽油には軽油引取税、さらには車の購入や燃料の納入時には消費税も課せられます。こうやって整理してみると、車の維持には本当にたくさんの税金が課せられていることがわかります。

自動車関連の税金は道路の整備や維持管理に使われる

今回は、自動車関連の税金を取り上げました。自動車には「道路等の整備」という名目で、国税、都道府県税、市町村税と各所から課税されていることがおわかりになったと思います。
日本はまだまだ道路を整備したり、維持管理をしていく必要がありますので、応益原則から徴税はやむを得ないところです。本稿で少しでも自動車の税の理解に役立てば幸いです。

【参考】
  • ガイドブック都税2023(令和5年度版)