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6/30 固定資産税・都市計画税の納付(第1期分)

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固定資産税・都市計画税について

今回は、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税の納付(第1期分)についてですが、固定資産税・都市計画税の理解の一助となるようにその全体像を解説していきたいと思います。
(注:なお、本稿では第1期納付期限を6月30日に設定していますが、固定資産税等の納期は各市町村で若干異なりますので、ご自身の市町村の納期をご確認下さい)

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は毎年1月1日現在に固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に、納付が義務づけられる地方税です。なお年の途中に売却をしてもその年分の固定資産税は1月1日時点の所有者が支払うこととなっていますが、実務では公平のため売買者間で日割り計算などが行われます。

固定資産税の税額は、課税標準額(固定資産の価格等)×1.4%です。なお固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価、決定され、固定資産課税台帳に登録された額で、3年ごとに見直しが行われます。ただし、住宅用地については、その負担を特に軽減する必要があるので、課税標準額を一定割合軽減する措置がとられています。
また税率については各自治体において独自に税率を定めることができ、例えば横浜市は1.4%(標準税率)ですが、1.4%以外で課税しているところもあります。

次に都市計画税です。この税金は、原則として都市計画法による市街化区域内の土地・家屋の所有者として毎年1月1日現在に固定資産課税台帳に登録されている方に納付が義務づけられます。
この都市計画税は道路の建設や下水道の整備といった都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるための地方税です。以下で解説するように課税標準額は固定資産税と同じですので、納税通知はすべて固定資産税と一緒の扱いになります。

都市計画税の税額は、課税標準額(固定資産の価格等)×0.3%です。課税標準額については固定資産税と同じように固定資産課税台帳に登録されている価格です。住宅用地についても一定の割合の軽減措置があります。税率についても0.3%が標準税率ですが、自治体によってはこれによらない場合もあります。

固定資産税・都市計画税の課税の流れ

次に固定資産税・都市計画税の課税の流れを見ていきましょう。
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日現在の資産の所有者に対して「固定資産課税台帳に登録された価格等」に基づいて課されます。これを固定資産評価額といいますが、土地については時価の約70%、建物については建築費の60~70%くらいです。なおこの固定資産評価額は3年ごとに見直しが行われ決定されます。

決定された評価額は「固定資産課税台帳」に登録され、東京都の場合納税者は4月1日から自らの「固定資産課税台帳」の内容を閲覧することができます。
なおこの台帳の閲覧には個人情報の保護の観点から本人確認が行われます。また、自己の土地や家屋の価格と同一市町村の他の土地や家屋の価格とを比較できるようにするため、縦覧帳簿も見ることができます。
ただし縦覧帳簿を見られる縦覧期間は4月1日から6月30日と特定の期間のみとなっています。この場合も納税者であることの本人確認がなされます。

そして、だいたい5月半ばに固定資産税・都市計画税の納税通知書が納税者に送付されてきます。納付は通常4回もしくは一括納付で行われます。各回の納付期限は自治体によって異なりますが、東京23区の場合、第1期6月、第2期9月、第3期12月、第4期2月です。なお固定資産税と都市計画税の合算された額を納めることになります。

大まかな知識はおさえておきましょう

今回は、固定資産税・都市計画税を取り上げました。これらの税金は、自治体が計算して納付書を送ってくるので、納税者はただそれに基づいて納付するのみです。そのため上記の知識があれば一般的には慌てることはないと思います。
また3年間は税額が一定ですので、資金的な準備も計画的にできるものと思います。もし疑問点がある場合は、納税通知書をもって自治体の固定資産税課に質問するとよいでしょう。

【参考】
  • 不動産と税金2023(令和5年度版) 東京都主税局