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算定基礎届による新標準報酬月額の適用(前月分徴収の法人)

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新標準報酬月額の適用について

厚生年金保険料は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出により、9月分の厚生年金保険料から新標準報酬月額に基づいた金額に改定されます。今回はこれに関連して、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額についてと給与が大きく変動した場合の処理などについて説明を加えたいと思います。

社会保険における標準報酬月額について

社会保険では、被保険者の標準報酬月額は実際の報酬にあわせて毎年9月に決めなおします。これを「定時決定」といいます。会社では各従業員の4月から6月までの間に支払った報酬を「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し年金事務所等に提出します。

毎月の健康保険料・厚生年金保険料は従業員の「資格取得日の属する月(入社月)」から「資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月」まで月単位で徴収されます。
実務上では、当月分の社会保険料は翌月支払い分の給与から引かれることが一般的です。このため毎年9月に決めなおされる社会保険料の新しい金額は、10月支払い分の給与から控除されはじめることになります。

ところで標準報酬月額とは正確にはどういったものでしょうか。これは、給与だけでない月額の報酬を一定の範囲で区切ったものをいい、各従業員の報酬月額をその該当する範囲の料額表によって求めることになります。

この標準報酬月額は健康保険では58,000円から1,390,000円の50等級、厚生年金では88,000円から650,000円の32等級に区分されています。そしてその標準報酬月額の対象となる報酬は、労働の対価として支払われる全てのもの、と定義されています。基本給や残業手当、住宅手当などの給与総額に加えて通勤交通費も含みます。さらに食事や社宅などの現物支給なども含みます。
なお現物支給は金銭に換算されますが、これは都道府県ごとに標準価額が定められています。

健康保険料の料率と厚生年金保険料の料率の変遷について

健康保険料の料率は、毎年3月に都道府県ごとの協会けんぽ(全国健康保険協会)支部が各々の保険給付や高齢者支援費用に基づき年度単位で都道府県単位保険料率として定めています。すなわち都道府県ごとに料率が異なりますので、事業所所在地の都道府県の料率の確認が必要になります。(健康保険組合の場合は、組合ごとに料率を定めています。)

また、従業員が40歳以上65歳未満の場合には健康保険料に加え介護保険料も徴収されます。一方、厚生年金保険料の料率は平成16年から平成29年にかけて段階的に引き上げられました。厚生年金保険料率は、都道府県や組合ごとではなく、全国一律です。一般の被保険者の場合、近年の料率の変化は以下のようになっています。

厚生年金保険料率一覧

該当年・月 料率()内は事業主負担分
平成25.9〜 17.120(8.560)%
平成26.9〜 17.474(8.737)%
平成27.9〜 17.828(8.914)%
平成28.9〜 18.182(9.091)%
平成29.9〜 18.300(9.150)%

経理実務としては、健康保険は4月の給与徴収分から、その料率が変わると覚えておけばよいでしょう。

給与が大きく変動した場合の処理について

定時決定での新標準報酬月額は9月分から一年間継続して適用されますが、例外もあります。それは大きく報酬が変動した場合です。このような場合は、標準報酬月額と実際の報酬がかけ離れたものになるため、一定の要件に該当した場合には標準報酬月額の変更を行います。これを「随時改定」といいます。

随時改定が必要になる場合は、
①昇給や降給などで固定的賃金に変動があったとき
②変動月以降継続する3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あるとき
③変動月以降継続する3ヶ月間に受けた報酬の平均額による標準報酬月額と既に決定されている標準報酬月額とを比較して、原則として2等級以上の差が生じたとき の全てをみたすときです。

この場合は、上記要件をみたした日から遅滞なく「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を年金事務所等に提出します。

資料1)健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

資料1

社会保険の手続きの流れはおさえておきましょう

社会保険事務は複雑ですが一度身につけられれば、どの会社に移っても困ることは少ないと思います。流れをおさえて今後の業務に役立てていってください。

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